障がい児相談支援とは
お子さんの自立・生活作りのための支援について、総合的に、また、継続的に検討し、よりきめ細かく支援するものです。そのための計画を立てていきます。
対象者
通所支援(発達支援事業・保育所等訪問支援事業・放課後等デイサービス)、または、障害福祉サービスを利用するすべての障がい児
支援の主な内容
相談支援専門員が、通所支援・障害福祉サービス利用のための支援や調整を行ないます。
障がい児支援利用計画・障害福祉サービス等利用計画の作成、相談を行ないます。
利用料金
なし
相談予約・お問合せ
月曜日~金曜日 8:30~17:00
〒720-2412
福山市加茂町下加茂909-1
相談支援事業所(担当:大津)
Tel 084-972-5872
ご利用の流れ(手続き)
1.サービス利用申請
- 障がい福祉サービス等の『支給申請書』を障がい福祉課または、各支所市民福祉担当課へ提出します。
- 『サービス等利用計画案提出依頼書』の交付をされるので、受け取ります。

2.相談計画支援の利用契約
- 計画相談支援を行なうための契約を行ないます。
- 受付シート・契約書・重要事項説明書・個人情報に関する同意書など、説明と必要事項の記載をしてもらいます。契約に際しては、捺印をしていただきますので、印鑑をご持参ください。

3.『障害児支援利用計画・サービス等利用計画案』の作成
- 『障害児支援利用計画・サービス等利用計画案』を草笛学園(障害児相談支援事業)が作ります。
- お子さんの様子、心配なこと、困っていること、希望(利用しようと思う事業所)などを伺います。
- そのうえで、作った『障害児支援利用計画・サービス等利用計画案』を確認してもらい、署名・捺印をしていただき、市役所に提出させてもらいます。

4.障がい者福祉サービス等の支給決定
- 『障害児通所受給者証』『障害児相談支援給付支給通知書』『障害児相談支援給付決定通知書』が、市役所から送られてきます。
- 支給決定が届きましたら、草笛学園(障害児相談支援事業)まで、お持ちください。

5.『障害児支援利用計画・サービス等利用計画』の作成
- 支給決定をふまえて、サービス提供事業者(児童発達支援センター・児童発達支援事業所・放課後等デイサービス事業所)などの関係者と会議や連携などを行い、
- 『障害児支援利用計画・サービス等利用計画』を作ります。 再び、作った『障害児支援利用計画・サービス等利用計画』を確認してもらい、署名・捺印をしていただき、市役所に提出させてもらいます。

※利用者は、『障害児通所受給者証』をサービス提供事業者(児童発達支援センター・児童発達支援支援事業所・放課後等デイサービス事業所など)に提示し、利用に関する契約を行ないます。

6.サービスの利用開始
- 通所支援・サービスの利用が始まります。

7.定期的なモニタリングの実施
- 『障害児通所受給者証』に記載されているモニタリング期間ごとに、サービスの利用状況などを検証し、計画の見直しを行ないます。
- 新たなサービスが必要な場合には、利用者に対して、当てはまるサービスの利用申請をお勧めします。
- モニタリング報告書などの書類を市役所へ提出します。