保育所等訪問支援事業とは

障がいや発達に心配のあるお子さんが在籍している保育所や幼稚園などに訪問し、個々の発達の特性に配慮する点など、
保護者および担当職員と協力、連携を図り、お子さんが楽しい園生活を送ることができるよう支援します。
児童福祉法に基づいて行なう療育サービスです。

保育所等訪問支援事業とは

対象者

保育所や幼稚園などに在籍している障がいのある児童

※発達障害、その他の気になる児童も対象になります。
ただし、福山市が発行する通所受給者証に、保育所等訪問支援事業(診断または療育の必要性を示した意見書が必要です)の支給決定が必要になります。

支援の主な内容

  • お子さん本人に対する支援(集団生活適応のための生活支援・発達支援)
  • 訪問先施設のスタッフに対する支援
  • 相談支援

利用料金

世帯の所得に応じた負担があります 

訪問支援のご利用に関して

  • 利用時間:金曜日 10:00~12:00
  • 訪問頻度

1ヶ月に1回を目安とし訪問いたします。お子さんの状況、時期によって変更します。
※本事業は、子どもの発達支援を目的としています。保護者や保育所等のお互いの思いを尊重しながら中立の立場で専門的な支援を行ないます。 

相談予約・お問合せ

月曜日~金曜日 8:30~17:00

〒720-2412
福山市加茂町下加茂909
Tel 084-972-3950

ご利用の流れ(手続き)

1.問い合わせ・相談予約

学園に電話でお問い合わせください。
分からないことは、お気軽にご相談ください。
お子さんについてご心配なこと・困っていることなどを伺います。
そのうえで、保育所等訪問支援事業についてご説明します。 

2.相談支援事業所での福祉サービス利用計画の作成

相談支援事業所で、保育所等訪問支援事業が使えるように福祉サービス利用計画を作ってもらいます。
福山市障がい福祉課の窓口で、利用するための受給者証の申請をし、作ってもらいます。

3.サービス申し込み

福祉サービス利用計画と通所支援受給者証を持って、学園に利用を申し込みます。
受付シート・契約書・重要事項説明書・個人情報に関する同意書・口座引き落とし依頼書にご署名・ご捺印のうえ、お申し込みいただきます。
(通帳と銀行印をご持参ください)
また、訪問先である保育所・幼稚園などにも、保育所等訪問支援事業の利用の旨をお伝えください。

4.児童発達支援計画の作成

子どもの発達や実態を踏まえ、また、保護者の思いも考慮に入れながら、どのように、支援をしていくか計画を立てます。 

5.保育所等の調整

保育所等の園長などと連絡を取り、支援内容を決定します。

6.訪問支援の開始

児童発達支援計画に基づき、お子さんの通っている保育所等への訪問を開始します。